路線バスが逆走!?

こんにちは!いよ子です。

みなさんは、このような道路標識をみかけたことはありますか?

 赤い丸に白い横線のものが、「進入禁止」ということはご存知だと思います。その下にいろいろと文字が書かれているものは、“補助標識”と呼ばれる種類のものです。

 200以上もある道路標識ですが、”本標識”と”補助標識”の2種類に分類されます。本標識は、さらに次の4種類に分類されます。
1.案内標識 目的地や通過地の方向、距離、道路上の位置などを示す標識

2.警戒標識 道路上の危険や警戒すべき状況などの注意を促すために設置されている標識

(黄色地に黒で記号などが書かれるのが一般的)

 下の二つはどちらも「踏切あり」の標識

3.規制標識 守るべき禁止事項や規制、制限などのルールを示した道路標識

(赤・青・白で表示されることが多い)

⇩「進入禁止」の標識  

4.指示標識 道路の決まりを示す標識。特定の通行方法ができること、駐車や停車が可能な場所であることなどを示すために設置される標識。(青地に白の文字で表示される。)

⇩「軌道敷内通行可」の標識  (これが無いところは、軌道敷内の走行はダメですよ。)

 次に補助標識は、本標識が示す規制などを補足する標識です。基本的には本標識の下に取り付けられ、規制の理由や規制が適用される距離や区域、曜日や時間、車両の種類などを特定しています。

 たとえば、下図のように規制標識である「歩行者専用」の標識の下に「8-20 日曜・休日を除く」という補助標識が取り付けられている場合、その道路は「平日・土曜(=日曜・休日以外)の8時から20時までの時間帯は歩行者専用道路である」という意味になります。

さて、それでは冒頭にご紹介した標識は、どういった意味になるでしょうか・・・・

「平日(=日曜・休日以外)の7:00 ~8:30の時間帯は、

 ここから先は進入禁止です。

 ただし、路線バスと軽車両は除きます」???

路線バスは進入してもOKということですよね?そんなことして大丈夫なのでしょうか?一方通行路で逆走のバスが走行してきたら危ないような・・・。

 安心してください!伊予鉄バスの運転士は、安全第一に、最新の注意と配慮をしながら走行します。

 しかし、なぜこのような標識のある場所が存在するのでしょうか?

 これは、バス路線が開設した当時、この道は一方通行ではなく双方向の通行が可能でした。その後、交通量の増加などにより、一方通行の規制がなされたのだと考えられます。この標識の場所では、道幅が狭いため、通勤ラッシュの時間帯のみ、渋滞を防ぐ目的で設置されているようです。しかし、路線バスの公共性などを踏まえて、規制の対象から路線バスは外されたのでしょう。

 ちなみに、今回ご紹介した標識のある場所は、下の地図で示した場所です。路線バス10番線の「桑原農協前」と「県警察官舎前」の間にあります。

 以前は、同標識がある伊予鉄バスの路線はいくつもあったようですが、バス路線の多くが新しくできる広い道路に変更されるにつれて、ほとんど無くなってしまいました。今となっては稀有な存在ではありますが、路線バスが逆走??というシーンに出会ったら、落ち着いて道路標識を確認してみてくださいね。


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